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横浜地方裁判所 昭和50年(わ)301号 決定

本籍

兵庫県洲本市本町五丁目二三六番地

住居

神奈川県中郡大磯町大磯一三四二番地

印章製作販売

太田清文

明治四一年二月三日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件公訴を棄却する。

理由

被告人に対する本件公訴事実は昭和五〇年二月二四日付起訴状及び昭和五三年二月六日付訴因の変更請求書各記載のとおりであるが、記録編綴の兵庫県洲本市長佐野豊作成にかかる昭和五九年一月三一日付戸籍謄本によれば被告人は昭和五九年一月二〇日に神奈川県中郡大磯町において死亡したことが認められるから刑事訴訟法第三三九条第一項第四号に則り本件公訴を棄却すべく主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 佐野昭一 裁判官 吉村正 裁判官 高橋譲)

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